◇神戸事務所 078-341-5046
◇大阪事務所 06-6762ー5239
平成25年4月1日より、当協会は公益社団法人になり、納税者が当協会へ寄付を行った場合、税制上の優遇を受けることができるようになりました。寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※会費については控除の対象になりません。
個人 | 所得控除か税額控除か、どちらか有利な方を選ぶことができます。 「所得控除」…当協会発行の「領収証」が必要です。 「税額控除」…当協会発行の「領収証」と「税額控除の証明書」が必要です。 |
法人 | 所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入すること (損金算入の分だけ、課税対象額が減少します)ができます。 |
→税額控除の証明書のダウンロード(印刷ができない方は郵送もいたします)
くわしくは、以下をごらんください。
→内閣府 公益法人税制
→国税庁 公益社団法人等に寄附をしたとき